ゆずの木法律事務所では2022年6月25日午後~27日午前まで、オープンデーを開催いたします。
開業を記念し、日頃お世話になっている皆さまに御礼方々、事務所のご紹介をさせていただければと思います。
「農地の承継・相続相談対応マニュアル」(共著・新日本法規出版)を出版しました。士業、金融機関担当者など、農家の支援をする方々に、是非お読みいただければと思います。
3編構成です。第1編は、農地・農業に関する用語・法律・税制度など、農地・農業に携わったことのない士業専門家、金融機関担当者等が、初めて農地の相談を受ける際の基礎知識などを掲載しております。「相談対応シート」を掲載しております。農地・農業に関する知識が不足していても、このシートに沿ってヒアリングをすることで、必要な情報を収集することができるようになっています。
第2編は、実際に農地の行く末を考えたときに採りうる手段をフローチャートで示しています。現在は、様々な制度があり、農地を農地のまま固定資産税を低く抑え、また、相続税納税猶予の適用を受けている農地であっても、自家以外の人に貸すことができるケースも多くあります。
第3編は、相続発生後の手続きです。遺産分割や相続税など、士業専門家の知識として有用です。
是非、ご利用ください。新日本法規出版書籍紹介ページ
税経通信2021年5月号(税務経理協会)に「円滑化法により現実的となった都市農業の第三者承継」を寄稿しました。税務経理協会書籍紹介ページ
一部を引用します。
【農家には、先祖代々受け継いできた農地を守らなければという意識を持つ人も多い。農家の高齢化・後継者不在により自家の者が農地を耕すことができなくなったときに、Ⓐ「自家で」土地を守ろうと宅地に転用して自家が管理し守っていく方法、Ⓑ自家でなくとも「農地として」守ろうと農地のまま第三者に貸して耕していってもらう方法の2つが考えられる。】
<中略>
【円滑化法施行後は、Ⓑの発想を持つことは全くもって不思議ではない。生産緑地のまま貸して固定資産税を低く抑え、相続税の納税猶予も継続し、さらに、先祖が代々見てきた農地としての風景・風土を残していくことができる。いま、農業の第三者承継をする客観的環境も主観的動機も揃った。】
農地に関する法制度は本当に複雑で、弁護士だからといってすぐに分かるものではありません。私も、必死に勉強し現場に何度も足を運んで身に着けた知識です。自家の農地の行く末に不安や心配があるのであれば、ぜひ、ご相談ください。
毎日新聞2021年2月17日朝刊「だいあろ~ぐ 東京彩人記」コーナーに 経営悪化の前に相談を 中小企業の事業継承支援弁護士」として、インタビュー記事を掲載していただきました。
多摩地域の事業承継の特徴や、中小企業の経営者様にお伝えしたいことなどをお話させていただきました。是非、ご覧ください。
所属している第一東京弁護士会環境保全対策委員会のメンバーとして「持続可能な地域活性化と里山里海の保全活用の法律実務」という書籍を出版しました。
私はQ2-1,Q-4-2を担当しています。特にQ2-1では、地方の山間地帯で農地の保全を担うために団体を立ち上げた例を二つ紹介しております。
農家に限らず地域住民を巻き込んだ取り組みです。是非、ご覧ください。出版社の書籍紹介ページはこちらです。
新日本法規出版社のホームページ連載記事「法苑」にて、エッセイを掲載していただきました。弁護士として農業を支援するきっかけ、最近の都市農業を巡る法制度などをご紹介しております。是非お読みください。 掲載記事はこちらです。https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article459408/