税経通信2021年5月号(税務経理協会)に「円滑化法により現実的となった都市農業の第三者承継」を寄稿しました。税務経理協会書籍紹介ページ
一部を引用します。
【農家には、先祖代々受け継いできた農地を守らなければという意識を持つ人も多い。農家の高齢化・後継者不在により自家の者が農地を耕すことができなくなったときに、Ⓐ「自家で」土地を守ろうと宅地に転用して自家が管理し守っていく方法、Ⓑ自家でなくとも「農地として」守ろうと農地のまま第三者に貸して耕していってもらう方法の2つが考えられる。】
<中略>
【円滑化法施行後は、Ⓑの発想を持つことは全くもって不思議ではない。生産緑地のまま貸して固定資産税を低く抑え、相続税の納税猶予も継続し、さらに、先祖が代々見てきた農地としての風景・風土を残していくことができる。いま、農業の第三者承継をする客観的環境も主観的動機も揃った。】
農地に関する法制度は本当に複雑で、弁護士だからといってすぐに分かるものではありません。私も、必死に勉強し現場に何度も足を運んで身に着けた知識です。自家の農地の行く末に不安や心配があるのであれば、ぜひ、ご相談ください。